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石油の備蓄の確保等に関する法律 第九条 (勧告及び命令)

昭和五十年法律第九十六号法律
(勧告及び命令)

第九条

経済産業大臣は、石油精製業者等の石油保有量(石油精製業者等が第六条第一項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第二項の規定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、当該原油の数量を同項の経済産業省令で定める方式で指定石油製品の数量に換算した後の石油の数量をいう。以下この条において同じ。)が石油基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その石油精製業者等に対し、期限を定めて、第六条第一項の規定に従つて石油を保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油精製業者等が前条第二項の規定による確認を受けている場合において、その石油精製業者等及びその石油精製業者等とともにその確認を受けている他の石油精製業者等の石油保有量を合計した数量がこれらの者の石油基準備蓄量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。

2経済産業大臣は、前項本文に規定する場合において、石油保有量が石油基準備蓄量に達していない程度又は石油保有量が石油基準備蓄量に達していない期間が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油精製業者等に対し、期限を定めて、第六条第一項の規定に従つて石油を保有すべきことを命ずることができる。

3第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

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(検討)

政府は、この法律の規定の施行後三年を経過した場合において、新備蓄法の施行状況、内外の石油事情その他の経済事情を勘案し、新備蓄法第三章、第三十条及び第三十二条の規定に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則の経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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