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石油の備蓄の確保等に関する法律 第四十五条

昭和五十年法律第九十六号法律

第四十五条

第九条第二項又は第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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