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石油の備蓄の確保等に関する法律
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石油の備蓄の確保等に関する法律 第四十五条
昭和五十年法律第九十六号
法律
第四十五条
第九条第二項
又は
第十二条第二項
の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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