第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十六条の登録を受けないで石油輸入業を行つた者二不正の手段により第十六条の登録を受けた者三第二十三条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗