条文くん法令検索 AIに質問する

石油需給適正化法 第二十条 (適用期間等)

昭和四十八年法律第百二十二号法律
(適用期間等)

第二十条

第五条から前条まで(第十三条及び第十四条を除く。)の規定は、第四条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間に限り、適用されるものとする。

2前項の規定は、同項に規定する期間内にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油需給適正化法第二十条(適用期間等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(主務大臣等) 石油需給適正化法 目次 第二十一条(罰則) →