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石油需給適正化法 第十九条 (主務大臣等)

昭和四十八年法律第百二十二号法律
(主務大臣等)

第十九条

この法律において主務大臣は、経済産業大臣及び石油を使用する者の行う事業を所管する大臣とする。ただし、第十二条第一項の規定に基づく政令による権限の行使(第十六条第三項の規定による権限の行使を含む。)に関しては、その政令の定めるところによる。

2この法律において主務省令は、前項本文の主務大臣の発する命令とする。

3この法律に規定する経済産業大臣又は主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

4この法律による経済産業大臣又は主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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