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石油需給適正化法 第十四条 (国会への報告)

昭和四十八年法律第百二十二号法律
(国会への報告)

第十四条

政府は、おおむね六月に一回、国会に、第四条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間におけるこの法律の施行の状況を報告するものとする。

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