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石油の備蓄の確保等に関する法律 第四十二条 (利子補給金の支給)

昭和五十年法律第九十六号法律
(利子補給金の支給)

第四十二条

政府は、株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は機構(以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。)が石油の貯蔵施設その他の施設であつて石油の備蓄の増強に必要なものの設置に必要な資金を貸し付けたときは、当該貸付けにつき、予算の範囲内において、株式会社日本政策投資銀行等に対して利子補給金を支給することができる。

2前項の利子補給金の額は、経済産業省令で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとに、経済産業省令で定めるところにより、当該単位期間における当該貸付契約に係る貸付残高に当該貸付けの利率と年利五・五パーセントとの差の範囲内において経済産業大臣が財務大臣と協議して定める利子補給率を乗じて計算するものとする。

3株式会社日本政策投資銀行等は、第一項の規定により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給金に係る貸付契約による利子で当該単位期間において生ずるものの額を、当該貸付契約により定まる利子の額から当該利子補給金の額に相当する金額だけ差し引いた金額としなければならない。

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