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石油の備蓄の確保等に関する法律 第四十三条 (適用除外)
昭和五十年法律第九十六号
法律
(適用除外)
第四十三条
第四章及び
第三十六条
の規定は、経済産業大臣が行う国家備蓄石油に係る事務及び事業については、適用しない。
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第36条
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