(単位期間等)
第四十六条
法第四十二条第二項の単位期間は、三月十一日から九月十日までの期間及び九月十一日から三月十日までの期間とする。ただし、七月十一日から九月十日までの期間又は一月十一日から三月十日までの期間になされた貸付けに係る第一回目の単位期間は、当該貸付けの日から三月十日までの期間又は九月十日までの期間とすることができる。
2法第四十二条第二項の規定により利子補給金の額を計算する場合は、当該単位期間における貸付残高の存する日数に一日当たりの利子補給率(同項の規定により、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める年当たりの利子補給率を三百六十五で除して得られる率とする。)を乗じてするものとする。