条文くん法令検索 AIに質問する

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第四十六条 (単位期間等)

昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(単位期間等)

第四十六条

第四十二条第二項の単位期間は、三月十一日から九月十日までの期間及び九月十一日から三月十日までの期間とする。ただし、七月十一日から九月十日までの期間又は一月十一日から三月十日までの期間になされた貸付けに係る第一回目の単位期間は、当該貸付けの日から三月十日までの期間又は九月十日までの期間とすることができる。

2第四十二条第二項の規定により利子補給金の額を計算する場合は、当該単位期間における貸付残高の存する日数に一日当たりの利子補給率(同項の規定により、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める年当たりの利子補給率を三百六十五で除して得られる率とする。)を乗じてするものとする。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第四十六条(単位期間等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 目次 第四十七条(電磁的記録媒体による手続) →