(公正取引委員会との関係)
第十五条
経済産業大臣は、第十三条第四項又は前条第四項の規定による届出を受理したときは、その届出に係る災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画の写しを公正取引委員会に送付するものとする。
2公正取引委員会は、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定による送付を受けた災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画について意見を述べるものとする。
経済産業大臣は、第十三条第四項又は前条第四項の規定による届出を受理したときは、その届出に係る災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画の写しを公正取引委員会に送付するものとする。
2公正取引委員会は、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定による送付を受けた災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画について意見を述べるものとする。