石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 第三十九条 (石油精製業者に係る承継の届出)
昭和五十一年通商産業省令第二十六号府省令
(石油精製業者に係る承継の届出)
第三十九条
法第三十八条第二項の規定により石油精製業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二十九による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一
法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の事業の全部を譲り受けて石油精製業者の地位を承継したものにあつては、様式第三十による書面及び事業の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面 - 二
法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第三十一による書面及び戸籍謄本 - 三
法第三十八条第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第三十二による書面及び戸籍謄本 - 四
法第三十八条第一項の規定により合併によつて石油精製業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 - 五
法第三十八条第一項の規定により分割によつて石油精製業者の地位を承継した法人にあつては、様式第三十三による書面及びその法人の登記事項証明書
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