(定義) 第二十七条 この章及び附則第二条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一原油石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。二石油製品石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。三ガス状炭化水素石油税法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。四保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗