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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
› 第二十八条
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第二十八条 (課税物件)
平成三年法律第二号
法律
(課税物件)
第二十八条
原油及び石油製品並びにガス状炭化水素には、この法律により、石油臨時特別税を課する。
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