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地方法人税法施行令 第二条 (法人課税信託の受託者等に関する通則)

平成二十六年政令第百三十九号政令
(法人課税信託の受託者等に関する通則)

第二条

法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第三条第二項の規定を適用する場合について準用する。

2受託法人(法第三条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人をいう。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、法第十九条の三第二項及び第二十四条の五第二項中「次に」とあるのは、「第三条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人以外の法人のうち次に」とする。

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(旧規定の適用がある場合における地方法人税の個別帰属額の計算等の特例)

次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第十五条第一項に規定する加算調整額は、当該加算調整額に当該各号に掲げる規定に規定する加算した金額のうち同項の連結親法人又は各連結子法人に帰せられる金額の百分の十・三に相当する金額を加算した金額とする。

  1. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この条において「平成十九年改正法」という。)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条又は第百十六条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項又は第六十八条の十五第六項の規定(以下この号において「旧連結規定」という。)及び旧連結賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧連結規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。)
  2. 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この条において「平成二十三年改正法」という。)附則第七十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項の規定

2次の各号に掲げる規定の適用がある場合における法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

  1. 平成十九年改正法附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条又は第九十二条の規定(以下この号において「改正法附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における平成十九年改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項又は第四十二条の十一第六項の規定(以下この号において「旧単体規定」という。)及び旧単体賃借資産税額控除規定(改正法附則規定に類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧単体規定に類する賃借した資産を事業の用に供しなくなった場合の法人税額に関する規定をいう。)
  2. 平成二十三年改正法附則第五十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項の規定
  3. 前項各号に掲げる規定

3前項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

4第二項各号に掲げる規定の適用がある場合における法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

5第二項第一号に掲げる規定の適用がある場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「(以下」とあるのは「又は附則第二条第二項第一号に掲げる規定(以下」と、同条第二項中「又は第五節の二の規定」とあるのは「若しくは第五節の二の規定又は附則第二条第二項第一号に掲げる規定」と、同条第五項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「(以下」とあるのは「又は附則第二条第二項第一号に掲げる規定(以下」とする。

(旧規定の適用がある場合における地方法人税の個別帰属額の計算等の特例に関する経過措置)
附則

改正後の地方法人税法施行令(以下「新令」という。)附則第二条第一項の規定は、連結親法人又はその各連結子法人の令和元年十月一日以後に開始する課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の地方法人税法(以下「新法」という。)第十五条第一項に規定する加算調整額について適用し、連結親法人又はその各連結子法人の同月一日前に開始した課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度の改正法第三条の規定による改正前の地方法人税法(以下この条において「旧法」という。)第十五条第一項に規定する加算調整額については、なお従前の例による。

2新令附則第二条第二項の規定は、法人の令和元年十月一日以後に開始する新法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、法人の同日前に開始した旧法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

3新令附則第二条第三項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の令和元年十月一日以後に開始する新法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

4新令附則第二条第四項の規定は、法人の令和元年十月一日以後に開始する新法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

5新令附則第二条第五項の規定は、内国法人の令和元年十月一日以後に開始する課税事業年度の新令第三条第一項に規定する地方法人税の額について適用し、内国法人の同日前に開始した課税事業年度の改正前の地方法人税法施行令(以下この条において「旧令」という。)第三条第一項に規定する地方法人税の額については、なお従前の例による。

6新令附則第二条第六項の規定は、外国法人の令和元年十月一日以後に開始する課税事業年度の新令第三条第三項に規定する地方法人税の額について適用し、外国法人の同日前に開始した課税事業年度の旧令第三条第三項に規定する地方法人税の額については、なお従前の例による。

7新令附則第二条第七項の規定は、連結親法人の令和元年十月一日以後に開始する課税事業年度の新令第三条第五項に規定する地方法人税の額について適用し、連結親法人の同日前に開始した課税事業年度の旧令第三条第五項に規定する地方法人税の額については、なお従前の例による。

(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。

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