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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第二十条 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第七項、第八項(第七号に係る部分に限る。)及び第九項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十三項、第十四項(第七号に係る部分に限る。)及び第十五項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

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(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次項において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第六項(第二号に係る部分に限る。)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第五項(第二号に係る部分に限る。)及び第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新外国居住者等所得相互免除法第八条第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十一項(第二号に係る部分に限る。)並びに新租税条約等実施特例法第三条の二の二第十一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

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