第八十五条
第十三条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する免税相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する免税対象の役務提供対価について適用し、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第三条第一項に規定する免税相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する免税対象の役務提供対価については、なお従前の例による。
2新租税条約等実施特例法第三条の二第一項から第三項まで、第五項、第七項及び第九項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用し、旧租税条約等実施特例法第三条の二第一項から第三項まで、第五項、第七項及び第九項に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等については、なお従前の例による。
3新租税条約等実施特例法第三条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する相手国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益について適用し、旧租税条約等実施特例法第三条の三第一項に規定する相手国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益については、なお従前の例による。
4新租税条約等実施特例法第四条第一項、第三項及び第五項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税について適用し、旧租税条約等実施特例法第四条第一項、第三項及び第五項に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
5新租税条約等実施特例法第五条の二の規定は、同条第一項に規定する居住者が施行日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する資産又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引について適用する。