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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十八条 (政令への委任)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(政令への委任)

第十八条

この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、第六条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。

2新租税条約実施特例法第三条の二第二項から第十項までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用する。

3新租税条約実施特例法第三条の二第十二項、第十三項、第十五項、第十七項及び第十九項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体配当等、特定利子、特定収益分配、特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用する。

4新租税条約実施特例法第三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)について適用し、旧租税条約実施特例法第三条の三に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき割引債の償還差益については、なお従前の例による。

5新租税条約実施特例法第三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する外国法人が支払を受けるべき割引債の償還差益について適用する。

6新租税条約実施特例法第四条第一項の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等所得に係る所得税又は法人税について適用し、旧租税条約実施特例法第四条第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等又は譲渡収益に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

7新租税条約実施特例法第四条第二項から第六項までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税について適用する。

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