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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第三条の二の三 (配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第三条の二の三

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。)が前条第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第七百三条の四第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同法第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同法第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。

2世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第七百三条の四第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。

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