第三十条
前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第六項の規定は、同項に規定する道府県内に住所を有する個人が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(第三項において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第六項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
2平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの期間(第四項において「経過期間」という。)内に新租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・二」とする。
3新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定は、同項に規定する市町村内に住所を有する個人が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。
4経過期間内に新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・八」とする。
5新租税条約実施特例法第三条の二の三の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。