条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第六条 (双方居住者の取扱い)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(双方居住者の取扱い)

第六条

所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第十五条及び第十六条を除く。)、地方税法(当該租税条約の規定の適用を受ける住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの法律(第十条の五から第十条の十二までを除く。)の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第六条(双方居住者の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の三(保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 目次 第六条の二(租税条約に基づく認定) →