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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第五条の三 (保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例)

第五条の三

租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。第三項において同じ。)についても適用がある場合において、道府県民税の所得割(地方税法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料(前条第一項に規定する保険料をいう。第三項において同じ。)については、同法第三十四条第一項第三号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

2地方税法第四十五条の二第三項の規定は、前項の納税義務者(同条第一項又は第二項の規定によつて同条第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。

3租税条約が住民税についても適用がある場合において、市町村民税の所得割(地方税法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料については、同法第三百十四条の二第一項第三号に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

4地方税法第三百十七条の二第三項の規定は、前項の納税義務者(同条第一項又は第二項の規定によつて同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。

5前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「都民税」と、「市町村民税」とあるのは「特別区民税」と読み替えるものとする。

6第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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