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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十条の十一 (暗号資産等取引を行つた者等による報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(暗号資産等取引を行つた者等による報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)

第十条の十一

報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が、当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合には、これらの行為がなかつたものとして、前二条の規定を適用する。

2報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が、当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について、前条第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合には、これらの行為があつたものとして、前二条の規定を適用する。

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