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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第十条の八 (報告金融機関等による記録の作成及び保存)

昭和四十四年法律第四十六号法律
(報告金融機関等による記録の作成及び保存)

第十条の八

報告金融機関等は、第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第二項若しくは第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合又は同条第六項の規定による要求をした場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。

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