(電磁的方法)
第十六条の十一
法第十条の五第九項に規定する総務省令、財務省令で定める方法は、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次項において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法とする。
2前項に規定する方法は、受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置が講じられているものでなければならない。