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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十六条の十 (特定取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(特定取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲)

第十六条の十

法第十条の五第八項第五号に規定する総務省令、財務省令で定める者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項若しくは第二項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第二十条第三項(同条第一項第二十五号に係る部分に限る。)の規定により、同令第十一条第二項各号に定める者として確認された者とする。

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