(暗号資産等取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲) 第十六条の十八 第十六条の十の規定は、法第十条の九第五項第五号に規定する総務省令、財務省令で定める者について準用する。 e-Gov法令検索で第十六条の十八を開く ↗