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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十六条の十八 (暗号資産等取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(暗号資産等取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲)

第十六条の十八

第十六条の十の規定は、法第十条の九第五項第五号に規定する総務省令、財務省令で定める者について準用する。

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