条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十四条 (更正の請求等)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(更正の請求等)

第十四条

この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に所得税又は法人税につき国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書を提出し、又は同法第二十五条に規定する決定を受けた場合において、当該納税申告書又は決定に係る税額(当該税額につき同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、更正後の税額)のうち当該租税条約の規定の適用により軽減又は免除を受けるべき金額があるときは、同法第二十三条第一項の規定により更正の請求をすることができることとされる期間の経過後においても同項の規定による更正の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、遅滞なく行うものとする。

2この省令の施行の日以後に効力を生ずる租税条約で、その適用開始日がその効力発生の日前であるものの適用を受ける者は、当該適用開始日以後当該効力発生の日までの間に、当該租税条約の規定により所得税の軽減又は免除を受ける国内源泉所得の支払を受けた場合において、当該国内源泉所得につき所得税法第四編第一章から第五章までの規定により徴収された所得税の額のうち当該租税条約の規定により軽減又は免除を受けるべき金額(前項の規定により更正の請求の対象となる金額を除く。)があるときは、その還付を請求することができる。

3前項の規定による還付の請求をしようとする者は、同項の租税条約の効力発生の日以後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した還付請求書を、同項の国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 当該租税条約の効力発生により所得税の軽減又は免除を受けるべき金額につき前項の規定により還付を受けようとする旨
  2. その者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
  3. 当該租税条約の規定により当該国内源泉所得につき所得税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
  4. 当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
  5. 当該国内源泉所得の種類、金額及び支払がなされた日並びに当該国内源泉所得につき徴収された所得税の額
  6. 還付を受けようとする金額及び当該金額の計算に関する明細
  7. その他参考となるべき事項

4前項の規定により提出する還付請求書を受理した同項に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(源泉徴収に係る所得税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
附則

新規則第九条の五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得、同条第八項に規定する対価、同条第九項に規定する償還差益、同条第十項に規定する対価、給与若しくは報酬又は同条第十一項に規定する報酬について適用する。

2新規則第九条の六の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する外国法人が支払を受けるべき同項に規定する株主等配当等又は同条第七項に規定する株主等償還差益について適用する。

3新規則第九条の七から第九条の九までの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十四条(更正の請求等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の二(利子所得に相手国等の租税が課されている場合の外国税額の還付) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 目次 第十四条の二(所得税の軽減又は免除を受ける者の届出書等の提出等の特例) →