条文くん法令検索 AIに質問する

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十二条 (租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続)

第十二条

居住者若しくは内国法人で第一条の二第二項第十四号に規定する相手国等における居住者(以下この項及び第三項第二号において「相手国等における居住者」という。)でないもの又は非居住者若しくは外国法人で相手国等における居住者であるものは、租税条約のいずれかの締約国又は締約者の租税につき当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至ると認める場合において、その課税を受けたこと又は受けるに至ることを明らかにするため当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。

  1. 申立書を提出する者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号(個人番号を有しない個人にあつては、氏名及び住所又は居所)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。第三項第一号において同じ。)にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地)
  2. 申立書を提出する者(非居住者又は外国法人で相手国等における居住者であるものに限る。以下この号及び第五号において同じ。)の当該租税条約の相手国等における納税地及び当該申立書を提出する者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
  3. 当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る事実及びその理由
  4. 当該租税条約の規定に適合しない課税を受け、又は受けるに至る年、事業年度又は年度
  5. 申立書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
  6. その他参考となるべき事項

2前項の申立書には、同項の租税条約の規定に適合しない課税を受けたこと又は受けるに至ることを証明するために必要な書類を添付しなければならない。

3租税条約の規定に適合しない課税を受けたことにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした者は、当該申立てに係る当該租税条約に規定する協議の対象となる事項のうち財務大臣と当該租税条約の相手国等の権限ある当局との間で当該租税条約に規定する期間を経過しても当該租税条約に基づく合意に至らないものがある場合において、当該合意に至らないものにつき当該租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する仲裁を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した要請書を国税庁長官に提出しなければならない。

  1. 要請書を提出する者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号(個人番号を有しない個人にあつては、氏名及び住所又は居所)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地)
  2. 要請書を提出する者(非居住者又は外国法人で相手国等における居住者であるものに限る。以下この号及び第六号において同じ。)の当該租税条約の相手国等における納税地及び当該要請書を提出する者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
  3. 当該租税条約に規定する申立てをした年月日
  4. 当該仲裁の要請の対象とする事項及び年、事業年度又は年度
  5. 当該仲裁の要請の対象とする事項につき、我が国における審査請求又は訴えについての裁決又は判決(以下この号において「裁決等」という。)がない旨及び当該租税条約の相手国等における裁決等に相当するものがない旨
  6. 要請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
  7. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
附則

新規則第九条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十二条(租税条約の規定に適合しない課税に関する申立て等の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(住民税の免除を受ける者の届出) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 目次 第十三条(双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続) →