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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第十三条 (双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続)

第十三条

居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協議につき申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。

  1. 申立書を提出する者の氏名、国内における住所又は居所、個人番号及び申立書を提出する者の当該租税条約の相手国等における住所又は通常の滞在地
  2. 当該租税条約のそれぞれの締約国又は締約者の居住者として、それぞれの締約国又は締約者において課税を受け、又は受けるに至る事実
  3. 当該租税条約(これに附属する政府間の取決めを含む。)において当該協議を行うに当たり考慮すべき事項が定められている場合にあつては、その定められている事項
  4. その他参考となるべき事項

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(申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
附則

新規則第九条の二から第九条の四までの規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する申告対象国内源泉所得、申告対象株主等所得及び申告対象相手国団体所得について適用する。

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