(双方居住者の取扱いに係る協議に関する申立ての手続)
第十三条
居住者で、相手国等の法令により当該相手国等の居住者ともされるものは、当該相手国等との間の租税条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国又は締約者の決定に係る当該租税条約に規定する協議につき申立てをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。
- 一申立書を提出する者の氏名、国内における住所又は居所、個人番号及び申立書を提出する者の当該租税条約の相手国等における住所又は通常の滞在地
- 二当該租税条約のそれぞれの締約国又は締約者の居住者として、それぞれの締約国又は締約者において課税を受け、又は受けるに至る事実
- 三当該租税条約(これに附属する政府間の取決めを含む。)において当該協議を行うに当たり考慮すべき事項が定められている場合にあつては、その定められている事項
- 四その他参考となるべき事項