同じ条番号の条文(附則など) 16 件
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の二第一項の改正規定(「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に改める部分及び「)第二条」を「。以下「令」という。)第二条」に改める部分を除く。)、第二条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第三条の二の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、第四条第一項の改正規定(同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、第五条第一項の改正規定(「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「第二百十二条」を「第二百十二条第一項又は第二項」に改める部分を除く。)、第六条第一項の改正規定(「相手国の居住者」を「相手国居住者等」に、「第二百十二条」を「第二百十二条第一項又は第二項」に改める部分を除く。)、第七条第一項の改正規定(「租税条約のわが国以外の締約国からの個人」を「相手国居住者等である個人又は居住者」に、「第二百十二条」を「第二百十二条第一項若しくは第二項」に、「当該租税条約の規定」を「租税条約の規定」に改める部分を除く。)、第八条第一項の改正規定(同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「前項第六号、第七号又は第八号」を「前項第八号、第九号又は第十号」に改める部分並びに同項第六号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第九条第一項の改正規定(同項第五号及び第一号の次に一号を加える部分に係る部分に限る。)及び第十一条の改正規定並びに附則第二条、第三条第二項及び第三項、第六条第一項並びに第七条から第十二条までの規定平成十六年七月一日
- 二
第十条第一項の改正規定(「受託者である内国法人」を「受託者である法人」に、「、法人税法」を「若しくは法人税法」に改め、「第八十二条の七」の下に「(同法第百四十五条の七において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第十二条第一項の改正規定(「内国法人が」を「法人が」に改める部分に限る。)及び同項第一号の改正規定(「である内国法人」を「である法人」に、「当該内国法人」を「当該法人」に改める部分に限る。)信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条第一項の改正規定(同項中「第十項まで又は」を「第十一項まで又は」に改める部分、同項第三号中「第十項」を「第十一項」に改める部分及び同項第五号中「第十項」を「第十一項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(同項中「配当」を「剰余金の配当」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項中「第十項」を「第十一項」に改める部分を除く。)及び同条第四項の改正規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
- 二
第九条の二第五項の改正規定所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条の次に一条を加える改正規定、第九条の五第一項の改正規定(「及び第五条」を「、第五条、第六条及び第七条」に改める部分に限る。)、第九条の十一の改正規定、第十五条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第二条の規定平成十九年四月一日
- 二
第二条第一項第五号イの改正規定、同条第四項第二号の改正規定、第二条の二第一項第六号イの改正規定、第二条の三第一項第六号イの改正規定、第二条の四第一項第六号イの改正規定及び第二条の五第一項第六号イの改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
- 三
第九条の二第五項の改正規定及び同項に各号を加える改正規定所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条第四号の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、第一条の三第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第二条第一項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、第二条の二第一項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定、第二条の三第一項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、第二条の四第一項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分及び「次の」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、第二条の五第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、第三条の四第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第四条第二項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第六条第一項第五号の改正規定、第六条の二第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第八条第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第九条の二第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第九条の三第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第九条の四第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、第九条の五第一項の改正規定(「第九条の五の二第四項」を「第九条の六第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の六第一項の改正規定(「相手国」を「相手国等」に改める部分を除く。)、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の七第一項の改正規定(「相手国との」を「相手国等との」に改める部分を除く。)、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の八第一項の改正規定(「相手国」を「相手国等」に改める部分を除く。)、同条第二項及び第五項の改正規定、第九条の九第一項の改正規定、第十三条の二第一項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「次の」を削る部分に限る。)並びに第十五条第一項第三号の改正規定平成二十二年四月一日
- 二
第十条の改正規定平成二十二年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)及び次条第三項の規定平成二十四年一月一日
- 二
本則に一条を加える改正規定平成二十五年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第三条の規定平成二十九年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年一月一日から施行する。ただし、第十六条の十五第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。