(経済産業大臣への通知)
第三十五条
法第七十二条第二項の規定により都道府県知事が法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、当該都道府県を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、送付しなければならない。
法第七十二条第二項の規定により都道府県知事が法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、当該都道府県を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、送付しなければならない。