条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法施行規則 第三十五条 (経済産業大臣への通知)

平成十一年通商産業省令第七十四号府省令
(経済産業大臣への通知)

第三十五条

法第七十二条第二項の規定により都道府県知事が法第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、当該都道府県を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に、送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法施行規則第三十五条(経済産業大臣への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(認定連携事業継続力強化の実施に必要な資金の要件) 中小企業等経営強化法施行規則 目次