(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
この省令は、平成二十五年九月二十五日から施行する。
この省令は、平成二十九年三月十五日から施行する。
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年十月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。