(共済金を貸し付ける事態)
第十条の二
法第二条第二項第三号の経済産業省令で定める数は、金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者をいう。)の総数の百分の五十を超える数とする。
2法第二条第二項第四号の経済産業省令で定める手続は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一
- 二共済契約者の取引の相手方たる事業者と当座取引を有する取引金融機関が、当該金融機関が手形交換を行つている手形交換所に対して書面によつてする災害により被害を受けたことで手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書の支払を停止する旨の通知
- 三共済契約者の取引の相手方たる事業者に係る電子記録債権を法第二条第二項第三号に規定する電子債権記録機関で取り扱う金融機関が、当該事業者が災害により被害を受けたことを踏まえ、当該電子債権記録機関に対して書面又は電磁的方法によつてする電子記録債権の支払を停止する旨の通知
- 四共済契約者の取引の相手方たる事業者の代表者の全員(当該事業者が個人である場合にあつては、当該個人)が特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定に基づき指定された特定非常災害により死亡した場合又は生死不明若しくは所在不明である場合において、当該事業者のために弁護士等が、共済契約者に対して書面によつてする支払を停止する旨の通知
3前項第一号及び第四号の書面には、作成の年月日を記載し、弁護士等が署名又は記名押印しなければならない。