(掛金月額変更の承諾) 第十条 機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした掛金月額変更承諾書を送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗