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中小企業倒産防止共済法施行規則 第十九条 (共済金の貸付)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(共済金の貸付)

第十九条

機構は、共済金を貸し付けようとするときは、共済金の額を明らかにした共済金貸付決定書及び共済金の交付を行う金融機関を明らかにした共済金送金通知書に、共済金貸付契約書及び共済金償還計画表を添えて請求者に送付しなければならない。

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