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中小企業倒産防止共済法施行規則 第十八条 (共済金の貸付けにつき認められる掛金の延滞の期間)
昭和五十三年通商産業省令第六号
府省令
(共済金の貸付けにつき認められる掛金の延滞の期間)
第十八条
法
第九条第二項第四号
の経済産業省令で定める期間は、二月とする。
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この条文が参照している条文
中小企業倒産防止共済法 第9条
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