条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業倒産防止共済法施行規則 第十七条 (緊急に必要な資金の算定方法)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(緊急に必要な資金の算定方法)

第十七条

第九条第二項の共済契約者の取引関係の変化による影響を緩和するため緊急に必要な資金の額として経済産業省令で定めるところにより算定した額は、請求者と倒産に係る取引の相手方たる事業者との月間取引額に、倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度の数値を二十で除した値(その値が二を超えるときは、二とする。)を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業倒産防止共済法施行規則第十七条(緊急に必要な資金の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(取引関係の要件) 中小企業倒産防止共済法施行規則 目次 第十八条(共済金の貸付けにつき認められる掛金の延滞の期間) →