(取引関係の要件)
第十六条
法第九条第二項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度が二十パーセント以上であること。
- 二倒産に係る取引の相手方たる事業者と請求者との取引が倒産の発生の日まで引き続き一年以上継続していること。
2請求者が取引の相手方たる事業者を常時変更することを常態とする事業を行う者である場合における前項の規定の適用については、前項第二号中「倒産に係る取引の相手方たる事業者と請求者との取引が」とあるのは、「請求者がその取引の相手方たる事業者を常時変更することを常態とする事業を」とする。