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中小企業倒産防止共済法施行規則 第十五条 (売掛金債権等の額の確認)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(売掛金債権等の額の確認)

第十五条

機構は、法第九条第二項の倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額の確認を行うに当たつては、請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等を十分に参酌して行わなければならない。

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