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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二十条 (共済金の受領)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(共済金の受領)

第二十条

共済金の交付を受けようとする共済契約者は、前条の共済金貸付決定書、共済金送金通知書及び共済金貸付契約書に共済契約締結証書及び印鑑証明書を添えて、これらを同条の金融機関に提出しなければならない。

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