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中小企業倒産防止共済法施行令 第四条 (解約手当金の算定)

昭和五十三年政令第三十一号政令
(解約手当金の算定)

第四条

第十一条第三項の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。

  1. 共済契約が法第七条第二項の規定により解除された場合掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の七十五、二十四月以上三十月未満のときは百分の八十、三十月以上三十六月未満のときは百分の八十五、三十六月以上四十月未満のときは百分の九十、四十月以上のときは百分の九十五
  2. 共済契約が法第七条第三項の規定により解除された場合掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の八十、二十四月以上三十月未満のときは百分の八十五、三十月以上三十六月未満のときは百分の九十、三十六月以上四十月未満のときは百分の九十五、四十月以上のときは百分の百
  3. 共済契約が法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされた場合掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の八十五、二十四月以上三十月未満のときは百分の九十、三十月以上三十六月未満のときは百分の九十五、三十六月以上のときは百分の百

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