条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業倒産防止共済法施行令 第三条 (償還期間)

昭和五十三年政令第三十一号政令
(償還期間)

第三条

第十条第一項の償還期間は、六月の据置期間を含み、次の各号に掲げる共済金の貸付額に応じて当該各号に定めるとおりとする。

  1. 五千万円未満五年
  2. 五千万円以上六千五百万円未満六年
  3. 六千五百万円以上八千万円以下七年

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業倒産防止共済法施行令第三条(償還期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(共済金の貸付限度額) 中小企業倒産防止共済法施行令 目次 第四条(解約手当金の算定) →