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中小企業倒産防止共済法 第十九条 (時効)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(時効)

第十九条

解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利はこれを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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