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中小企業倒産防止共済法 第二十一条 (課税の特例)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(課税の特例)

第二十一条

この法律の規定に基づき掛金を納付した共済契約者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税又は所得税の課税につき特別の措置を講ずるものとする。

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