(課税の特例) 第二十一条 この法律の規定に基づき掛金を納付した共済契約者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税又は所得税の課税につき特別の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗