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中小企業倒産防止共済法 第三十三条 (中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法の規定によってしたものとみなす。

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