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中小企業倒産防止共済法 第二十五条 (中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条

前条の規定の施行前に改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後の同法の規定によつてしたものとみなす。

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(民法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一から十四まで
  2. 十五
    中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号
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