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中小企業倒産防止共済法 第二十三条 (検討)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(検討)

第二十三条

掛金の額、共済金の貸付額その他中小企業倒産防止共済制度に関する基本的事項は、少なくとも五年ごとに、中小企業倒産防止共済事業の収支状況及び利用状況の推移及び予想等を基礎として検討するものとする。

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