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中小企業倒産防止共済法 第五十二条 (政令への委任)
昭和五十二年法律第八十四号
法律
(政令への委任)
第五十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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