第一条
この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。
この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第二項、第十二条第三項及び第四項並びに第十四条第三項及び第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。