(秘密保持義務) 第五十五条 電子債権記録機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、電子債権記録業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗