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電子記録債権法 第五十五条 (秘密保持義務)

平成十九年法律第百二号法律
(秘密保持義務)

第五十五条

電子債権記録機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、電子債権記録業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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